相続土地国庫帰属法 負動産対策に兆しか
鈴木です。黄砂によりしばらくやられてましたのですが、アレルギー持ちは重症になりやすいとの事で中々侮れない。車も汚れるしなんだかなぁって感じです。
4月27日から相続土地国庫帰属法が始まる訳ですが、要約すると遺贈により所有権を取得した人が利用でき、不要な土地を国庫に帰属させる事が出来るそのまんまな名前の制度です。
もちろん何でもかんでも帰属出来る訳ではなく、かかる費用も申請人持ちなので。しかし所有者不明の土地が今後増える事が予想される中こういった制度が出来たのは良いことだなって思いました。
詳細の条件は各々調べていただきたいのですが、ざっくりとした条件では
・更地であること ・担保や権利設定がない ・他人に通路等で使用されていない ・土壌汚染されてない ・境界やその他所有権が明解且つ争いがない ・崖等がなく、管理に過分の費用と労力がない ・工作物や車両、除去が必要なものがない
色々書きましたが大体イメージは付く。どこぞの山林とか、どこぞの谷底にある土地みたいな場所は難しそう。実際どのような土地が帰属されていくのかが事例が増えるとより分かりやすくなるとは思いますね。
そして費用は10年分の土地管理費用相当額の負担金 最低金額は20万~らしいです。宅地や農地等でまた金額に違いがあるそうです。数十万円はかかるのかもしれません。
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